イメージ

> > 中小企業等経営強化法における証明書発行

課題への取組

中小企業等経営力強化法における証明書発行について

当協会では、表記税制措置に係る対象設備のうち、「デジタル電子交換機及びデジタル電子ボタン電話設備」、「TV会議装置」、「ルーター」に関して、必要な証明書の発行業務を行います。
証明書発行を希望される製造事業者等(設備メーカー等)の方は以下の手順でお申込みください。

中小企業等経営力強化法関係

中小企業等経営力強化法制度の詳細については中小企業庁のHPに掲載されていますのでご参照願います。(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

(注)中小企業等経営強化法の税制措置、経営力向上計画等については、下記経営力向上計画相談窓口へお問い合わせください。

  • 中小企業等経営強化法に基づく税制措置について
    中小企業税制サポートセンター
    03-6281-9821 (平日9:30-12:00、13:00-17:00)
  • 経営力向上計画  中小企業庁 事業環境部 企画課
    03-3501-1957 (平日9:30-12:00、13:00-17:00)

お知らせ

2024年10月1日 郵便料金の変更に伴い、専用書式の「証明書発行申請書」の一部記載を変更しました。
変更箇所:レターパック代「370円」⇒「430円」に変更になりました。

1. 当協会が担当する対象設備(器具又は備品)

デジタル電子交換機及びデジタル電子ボタン電話設備、TV会議装置、ルーター

2. 証明書発行申請の方法

  1. 設備の製造業者等が当協会の指定様式(申請様式1、2)に記入後、当協会へ郵送またはメールにて申請してください。
    証明書発行に要する期間は、申請書類が当協会に到着後、約2週間程度です(除、申請者への問い合わせ期間)。ただし、申請が集中する時期にはさらに日数を要する場合があります。あらかじめご了承ください。
  2. 当協会が申請様式等(様式1、2、生産性向上・販売開始時期の要件を満たしていることがわかるエビデンス)をもとに、要件(生産性向上・販売期間)を満たしていることを確認のうえ、証明書(様式1)を発行します。
    発行した証明書(様式1)は、当協会から申請された製造業者等へ送付いたします。確認事項や書類不備等がある場合、当協会から問い合わせをさせていただきます。
  3. 製造事業者等は、当協会が発行した証明書(様式1)を設備導入事業者へ転送してください。

3. 証明書発行事務手数料

証明書発行事務手数料は以下のとおりです。
メールにて請求書をPDFで送付いたしますので、振込手数料はご負担ください。

※紙の請求書が必要な場合は、証明書発行申請書(4.必要提出書類の1枚目)にて お申し出頂ければ郵送します。

<申請者がCIAJ会員企業の場合>
・証明書1通につき、1,000円(税込)+証明書郵送代
<申請者が上記以外の場合>
・証明書1通につき、5,000円(税込)+証明書郵送代

(注1)「申請者」は様式1の「製造事業者等の名称」欄に記載された事業者となります。
なお、請求書の宛先は「申請者」となります。
(注2)証明書郵送代は、メール申請、または返信用封筒がない場合に証明書発行手数料に「レターパックライト代430円」を含めて請求させていただきます。
(注3)証明書の再発行について
発行済み証明書の紛失や納入年月の変更等により証明書の訂正が必要になった場合は、証明書を再発行します。

再発行申請の方法

発行済み証明書(紛失の場合は不要)、申請書(様式1)、返信用封筒(切手貼付の上、必ず宛先を 記入してください)を郵送してください。チェックリストやエビデンス資料は不要です。
再発行の申請であることがわかるよう、発行済み証明書の「整理番号」を記載したメモ紙を同封してください。
※証明書の再発行については、手数料1,000円(税込)をいただきます。

4. 必要提出書類

以下の書類等を同封の上、当協会へ郵送にて送付してください。
当協会の専用書式(証明書発行申請書および様式1、様式2)については、該当する対象設備毎に下記より入手下さい。
ファイルは”名前を付けて保存”で保存してください。

  1. デジタル電子交換機及びデジタル電子ボタン電話設備
    https://www.ciaj.or.jp/ciaj-wp/wp-content/uploads/2024/10/yousiki_pbx_2024.xlsx
  2. TV会議装置
    https://www.ciaj.or.jp/ciaj-wp/wp-content/uploads/2024/10/yousiki_tvkaigi_2024.xlsx
  3. ルーター
    https://www.ciaj.or.jp/ciaj-wp/wp-content/uploads/2024/10/yousiki_router_2024.xlsx

なお、記載方法は、こちらの記載例を参考にしてください。(様式1、様式2記載例

  1. 証明書発行申請書・・・1部
  2. 様式1・・・1部
  3. 様式2・・・1部
    様式2(チェックリスト)
  4. エビデンス資料
    • 当該設備の性能が分かるもの(生産性向上要件の計算の際に用いた数値が分かるもの)
    • 当該設備の販売開始年度がわかるもの
    • 一代前モデルの性能が分かるもの(生産性向上要件の計算の際に用いた数値が分かるもの)
    • 一代前モデルの販売開始年度がわかるもの
    • 旧モデルが全くない(当該設備)について申請される場合は、当該設備に旧モデルが全くないことの理由、考え方等を記入した資料(様式は問いません)。
      なお、旧モデルが全くないとは、新会社における第一号製品等の場合であり、それ以外の場合は社内の類似する機能・性能の設備と比較下さい。
    • ※資料は製造事業者の公表資料(カタログ等)をご用意ください。また、該当する部分をマーカーで色づけする等、わかりやすくしてください。
  5. 返信用封筒(切手貼付の上、必ず宛先の記入をお願いいたします)
    (宛名は申請者(若しくは申請会社内の別部門)の記入をお願いいたします)

    ※返信用封筒は、証明書原本の郵送が必要な場合のみ提出してください。
    証明書原本の郵送不要な場合は、証明書発行申請書(4.必要提出書類の1枚目)にてお申し出ください。

    (注1)本税制における“年度”が指す期間は1~12月となります。
    例:2023年3月 = 2023年度

    ※発送前に必ず上記についてご確認をお願いいたします。

5. 証明書申請先について

[証明書発行申請先]

■郵送の場合
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町21-7 HF日本橋兜町ビルディング 6階
一般社団法人 情報通信ネットワーク産業協会 証明書発行係 宛

■メールの場合
zeisei@ciaj.or.jp
件名:中小企業等経営強化法等証明書発行依頼(会社名)

  • (注1)
    書類到着のお問い合わせには回答できません。必要な場合は、書留等確認の取れる方法で送付ください。
  • (注2)
    申請書類等の持参による受付は行っておりません。

参考

CIAJは、中小企業等経営強化法(2016年7月1日施行)に基づき、2016年11月14日に電気通信分野の「経営力向上推進機関」に認定されております。
https://www.ciaj.or.jp/keieikyoka

6. 問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、下記の連絡フォームからご連絡をお願いします。折り返し担当者からご連絡します。
3営業日が経過してもご連絡が無い場合はお手数ですが今一度下記の連絡フォームからご連絡をお願いします。

    会社名 (必須)

    お名前 (必須)

    題名 (必須)

    メールアドレス (必須)

    メッセージ本文 (必須)

    ※このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。