本年10月以降、国民一人ひとりへの個人番号(マイナンバー)の通知が始まります。また、来年1月からは、個人番号カードの交付及び番号の利用が始まります。
この度、総務省及び国税庁より、下記の通り、標記制度に関しての周知依頼が届きましたので、ご案内申し上げます。
総務省からの周知事項
加盟各社等に対する、次のような事業者向けのマイナンバー関連の各種情報の周知・提供による、ガイドラインに則った安全管理措置等を踏まえた準備の働きかけや注意喚起
①内閣府(内閣官房)作成の「事業者向けマイナンバー広報資料(説明文付)」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/jigyou_siryou.pdf
②特定個人情報保護委員会作成の「民間事業者向けガイドライン」「Q&A」「ガイドライン資料集」 等
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/
③内閣府作成の事業者向け動画広報資料(約20分)
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/ad/kj movie/jigyosya.html
④マイナンバーコールセンター
内閣府(内閣官房)において、運営しており、国民や事業者からのご質問に回答するとともに、必要に応じ、関係省庁につなぐことにより、ワンストップによる対応を行っています。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
【国税庁からの周知事項】法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて
国税庁は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律上、法人番号の付番機関とされており、平成27年10月5日(月)の同法施行を迎え、法人番号の通知・公表等について、具体的なスケジュールを以下のとおり予定していることから、前もってお知らせいたします。なお、法人番号は広く一般にご利用いただくことを前提としており、10月5日(月)にインターネット上に「国税庁法人番号公表サイト」を開設し、基本3情報(①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地及び③法人番号)を順次掲載し、公表します。
- 法人番号指定通知書の発送等
(1)設立登記法人及び国の機関・地方公共団体
設立登記法人については、10月22日(木)から11月25日(水)の間に、都道府県単位で7回に分けて発送する予定です。また、公表については、通知したものから順次行うこととしており、初回は10月26日(月)を予定しています。
※具体的な都道府県別の法人番号指定通知書の発送日は別紙のとおりです。
なお、国の機関・地方公共団体については、10月22日(木)の発送、10月26日(月)の公表を予定しています。(2)設立登記のない法人及び人格のない社団等
設立登記のない法人及び人格のない社団等については、11月13日(金)に発送する予定です。公表については、設立登記のない法人は、11月17日(火)に行う予定です。また、人格のない社団等は、あらかじめ代表者又は管理人の同意を得たもののみ公表することになっているため、公表に同意する旨の書面(法人番号指定通知書に同封する「法人番号等の公表同意書」)を国税庁において収受したものから順次公表する予定です。 - 法人番号指定通知書の送付先
法人番号指定通知書は、設立登記法人については、登記上の所在地、設立登記のない法人及び人格のない社団等については、税務署に提出された申告書・届出書に記載の所在地へ送付いたします。